障害者サービス
障害者総合支援法に関するサービス
平成25年度から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(通称:障害者総合支援法)が施行されました。
この法律は、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らせる地域社会の実現に向けて、障害者が尊厳のある生活を営めるよう、日常生活及び社会生活を総合的に支援することを目的としています。
サービスのご利用について
障害者総合福祉法に基づくサービスを利用するには、市町による支給決定が必要となります。また、サービスの利用には原則1割の負担が必要になりますが、世帯所得によって支払う額の上限設定や減免措置を受けられます。
より詳しいご説明やサービスに関するお問い合わせは、サービス提供施設または各市町の障害福祉担当窓口にお願いします。
特定相談支援
障害福祉サービスの利用申請をする際に必要な「サービス等利用計画案」の作成及び支給決定後の「サービス等利用計画」の作成、関係機関との連絡調整を行います。
食事や入浴など日常生活上の支援、各種作業班やクラブ活動など創作的活動や生産的活動の機会の提供、生活能力向上のための支援などを行います。
福祉的就労の場として、生産活動やその他の活動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練などを行います。
障害者支援施設での短期入所。サービス内容は障害者支援施設に準じます。
共同生活を通して日常生活及び社会生活上の援助・指導を行います。








