サービスのご利用案内>福祉制度(支援費)のサービス
知的障害や身体障害のある方に関するサービスは、これまでの行政が利用者を特定しサービス内容を決定する「措置制度」から、利用者本位の考え方に立つ新しい仕組み「支援費制度」に平成15年度から移行しました。
この新しい制度では、利用者である障害のある方が、事業者との対等な関係にもとづき、自らサービスを自由に選択し、契約によってサービスを利用することになります。
支援費によるサービスの利用申込み、契約にあたってはそれぞれのサービスを利用するための受給者証が必要となります。
市町村窓口で支援費の申請を行い、支給決定により受給者証が交付されます。その際に支援費額や自己負担額が決まります。
サービスの申込みの際には事業者に受給者証を提示してください。
サービスに関するお問い合わせは、施設および市町村の福祉担当窓口にお願いします。
生活場面や作業活動を通し、利用者の自立を目標として必要な支援・サービス等提供します。
福祉的就労の場として利用者の自立を目標として作業指導や必要な支援・サービス等提供します。
一時的(短期間)のご利用。
サービス内容は各施設のサービスに準じます。
(あけぼの作業所は、通所施設のため日帰りとなります)
グループホームもみじ
グループホームあおば
グループホームさくら
共同生活を営む利用者に対し日常生活及び社会生活上の援助・指導を行っています。
福祉制度(措置)
介護保険