障害者支援施設入所要件(生活介護・施設入所支援)

若葉:障害支援区分4以上、50歳以上であれば区分3以上で利用可
若竹:障害支援区分4以上、50歳以上であれば区分3以上で利用可

短期入所

障害支援区分1以上で、市区町村の支給決定を受け利用可

事業内容

  • 障害者支援施設(生活介護・施設入所支援)
  • 短期入所
  • 日中一時支援

ご利用までの流れ

01 サービス利用の相談
  • 市区町村の障害福祉担当窓口や、相談支援事業所に「どのようなサービスが利用できるか」「費用はどうなるのか」等、相談します。
02 支給申請
  • サービス利用を希望する場合は、市区町村の障害福祉担当窓口で利用申請を行います。申請はご本人ほか、ご家族による代理申請も可能です。
03 サービス等利用計画案の提出依頼
  • 市区町村は、障害福祉サービス等の申請を行う障害者又は障害児の保護者に対して、サービス等利用計画案の提出依頼を行います。
04 認定調査
  • 認定調査及び医師意見書の結果に基づき、一次判定が行われます。
05 障害支援区分の認定
  • 一次判定の結果、概況調査等を踏まえ、市区町村審査会において二次判定が行われ支援区分(非該当、区分1から区分6)を認定します。
06 サービス等利用計画案の提出
  • 特定相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案を市区町村に提出します。計画案は申請者自身による作成も可能です。
07 支給決定
  • 市区町村では、障害支援区分や本人・家族の意向を踏まえ、サービスの支給量を決定し、申請者に通知します。支給決定を受けると、サービスの種類・支給決定期間等記載された受給された受給者証が交付されます。
08 サービスの利用開始
  • 申請者は、決定された支給量の範囲内でサービス提供事業者と契約を結び、サービスの利用を開始します。サービスの量や内容等については、一定期間ごとに確認を行い、必要に応じ見直しを行います。

お問い合わせ先

施設のご利用や見学に関するご質問・ご相談は、下記までお気軽にお問い合わせください。電話・FAX またはメールフォームから承ります。

障害者支援施設 ハビリポート若葉・若竹

〒920-1341 石川県金沢市別所町ク10番地
TEL:076-247-6787  FAX:076-247-6768

各種事業へのお問い合わせ
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